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  • 労災保険

    組合なら適切加入をアドバイス!

労災保険

次の給付が受けられます。
  • ●治療費と入院費
    基本、治るまで窓口での自己負担なし。
    ※特別な事例な場合、自己負担が発生することがあります。
  • ●仕事を休んだとき
    休業4日目から1日につき平均賃金または給付基礎日額の8割が休業補償として給付されます。
  • ●障害が残ったとき
    障害補償年金や障害補償一時金。
  • ●死亡事故のとき
    遺族補償年金または遺族補償一時金、葬祭料。
労災保険の適用 ワンポイント
事業所労災 建設業の労災保険は元請責任です。一人でも労働者(臨時雇用者を含む)を雇っていれば加入義務があります。(通勤災害の補償もあります。)
事業所労災 プラス
中小事業主特別加入
常時労働者がいる事業所の事業主・家族専従者・法人の役員等は、事業所労災を掛けた上で、自身が中小事業主特別加入をします。
一人親方特別加入 常に労働者を雇わず、本人または家族従事者(同居の親族)だけで請負工事をしている人が対象となります。
事業所労災 プラス
一人親方特別加入
一人親方が、元請工事(建築一式請負)を行う場合や、忙しいので労働者を雇用する場合には事業所労災を掛けます。

一人親方の人は…一人親方特別加入労災

加入対象者

①人を使わず、人にも使われず仕事をしている人

②人を使っても、年間100日以内と見込まれる人

③家族だけで、仕事をしている人等

一人親方特別加入

給付基礎日額 年間保険料
5,000円 32,850円
8,000円 52,560円
10,000円 65,700円
  • ※年間事務費800円が別途必要です。
     年度途中の場合は、保険料が月割り計算となります。
  • ※この表に記載のない「給付基礎日額」もあります。
  • ※特別加入時に健康診断が必要な場合があります。
  • アスベスト等の職業病の労災支援も行っています。

労働者の補償は…事業所労災

万が一労災事故発生の場合は、給付申請まで全面サポートいたします。加入2年目以降は保険料を最大3分割(6月、8月、10月に口座引落し)できます。

事業所労災(建築事業の場合)

元請負金額 事業所労災保険料
200万円 4,370円
500万円 10,925円
1,000万円 21,850円
2,000万円 43,700円
  • ※年間事務費3,000円(ただし、新加入時等は1,500円)
  • ※この表に記載のない「給付基礎日額」もあります。
  • ※特別加入時に健康診断が必要な場合があります。
  • アスベスト等の職業病の労災支援も行っています。

事業主の補償は…中小事業主特別加入労災

中小事業主特別加入(建築事業の場合)

給付基礎日額 年間保険料
4,000円 13,870円
5,000円 17,337円
8,000円 27,740円
10,000円 34,675円
  • ※年度途中の場合は、保険料が月割り計算となります。
  • ※中小事業主特別加入するには、事業所労災に加入する必要があります。
  • ※この表に記載のない「給付基礎日額」もあります。
  • ※特別加入時に健康診断が必要な場合があります。
  • アスベスト等の職業病の労災支援も行っています。

給付基礎日額とは?労災保険の給付を受ける際、労働者は賃金をもとに算出されますが、特別加入対象者には賃金という概念がありません。そこで、給付基礎日額から自らが選択することになります。なお、給付基礎日額は、年に一度更新があり、見直すことが可能です。

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