情報サロン

  • Q&A

    よくお寄せいただくご質問をQ&Aとして掲載しています。

※質問項目をクリックすると回答が表示されます。

中建国保について

Q.01 | 中建国保にはいつの時点から加入できるのでしょうか?
A. 市町村国保に加入されている方は、毎月7日までに加入手続きをおとりいただくと翌月1日が中建国保の資格取得日になります。 社会保険から加入される方は、社会保険の資格喪失日から、2週間以内に加入手続きをお取りいただくと社会保険の資格喪失日が中建国保の資格取得日になります。
Q.02 | 法人事業所でも新規加入できるのでしょうか?
A. 法人事業所は原則として新規加入できません。
Q.03 | 家族の中で中建国保と市町村国保を別々に加入する事はできるのでしょうか?
A. 国保は世帯単位で加入しなければなりませんので、別々に加入することはできません(社会保険などの被用者健保は除く)。
Q.04 | 年度の途中で中建国保に加入した時の市町村国保の保険料はどうなるのでしょうか?
A. 市町村国保の保険料は月割で精算されます。1年分の徴収はされません。
Q.05 | 交通事故による負傷に中建国保の保険証は使えるのでしょうか?
A. 加害者の損害賠償が滞っている時や治療が長期間にわたる時などは一旦中建国保で治療を受ける事ができますが、この場合は、中建国保が加入者に代わって治療費を一時立て替えた上で、その後、加害者の加入している自賠責保険や任意保険へ直接医療費を請求しますので、交通事故の時に保険証を使う時は必ず組合にご連絡ください。
第三者行為についての申請書を組合へご提出いただきます。
Q.06 | 仕事上のケガに中建国保の保険証は使えるのでしょうか?
A. 労災保険で給付を受ける事が法律で定められています。
これは市町村国保も社会保険も同様です。
Q.07 | 償還金制度とはどのようなものなのでしょうか?
A. .1つの医療施設において1ヶ月の保険診療分の自己負担が17,500円を超えた分を払い戻しします。
診療レセプトに基づいて医療費を算定し、償還金をお支払いします。
制度に関する特別な手続き等はございません。
Q.08 | 高額療養費はどういった場合に対象になるのでしょうか?
A. 対象となる自己負担限度額については社会保険及び市町村国保等と同様です。
保険者の診療内容及び所得に応じて算定されます。
Q.09 | 保養施設の利用補助は家族全員が利用できるのでしょうか?
A. 利用補助は中建国保の被保険者資格を有している本人及び家族が対象となります。
Q.10 | 保養施設の利用補助は家族別々に利用する事はできるのでしょうか?
A. 利用できます。例えば、一旦父が利用して、その後、母と子供が利用する、といった事も可能です。
Q.11 | 保険証をなくした場合、どのようにすればよいのでしょうか?
A. 最寄の警察署へ遺失物届出をした上で、組合事務所にて再交付の手続きを行って下さい。

労災保険について

Q.12 | 労災保険は必ず入らなければならないのですか?
A. 労働基準法で、一人でも労働者を使用する使用者は必ず加入しなければなりません。
加入していない事業所は「違法」ということになります。 また、建設栃木では中建国保に加入される方は被雇用者を除き、特別加入を義務づけさせていただいています。
Q.13 | どのような加入手続き制度があるのですか?
A. 労災保険はあくまでも「労働者」を救済する制度ですが、労働者以外の方でも、中小事業主・法人の役員や一人親方は特別に任意加入を認めている「特別加入」という制度があります。
建設栃木は、厚生労働省より労働保険事務組合の認可を受け、労働保険の手続き窓口となっておりますので、詳しくはお問い合せください。

住宅瑕疵担保責任保険について

Q.14 | 住宅保証機構(株)の住宅瑕疵担保責任保険を利用したいのですが、どのようにすればよいのですか?
A. 住宅保証機構(株)より「特定団体」の認可を受けています。
詳しくはお問合せください。
Q.15 | どのような工事に利用できますか?
A. 木造の新築住宅及び一部の増築工事に利用できます。詳しくはお問い合わせください。

組合共済等について

Q.16 | 給付金を受け取るにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
A. 組合事務所へお問い合わせください。必要な書類を送付いたします。
申請期限がありますので事由発生後、速やかにお申し出ください。

組合加入について

Q.17 | 組合費はどのくらいの額なのでしょうか?
A. 事業主や一人親方などの事業形態によって決まります。また所属される支部によって支部費が異なります。 詳しくは組合事務所までお問い合わせください。
Q.18 | 組合への加入資格はどのようなものなのでしょうか?
A. 建設業に携わる方ならどなたでも加入できます。
詳しくは組合事務所までお問い合せください。

Copyright© 2006-2024 全建総連栃木県建設労働組合. All Rights Reserved.

プライバシーポリシー