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  • 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

 軒高5メートル以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付け作業を行う場合、現場ごとに木造建築物の組立て等作業主任者を選任する必要があります。
 作業主任者になるためには申込書裏面の受講資格を有する方が、2日以上の技能講習を受けて考査に合格することで、修了証の交付を受けます。(申込書はダウンロードできます。)

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