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  • 健康保険

    自信をもっておすすめします。3歳未満の家族分保険料は無料。

国民健康保険には、市町村が運営する市町村国保と、組合の健康保険のように、同種の事業に従事する方が組合員となって、運営をしている国保組合があります。組合の健康保険は、建設業に従事する者で組織し、被保険者は組合員とその家族です。

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安心ひろがる払い戻し制度

70歳未満の組合員を対象に医療費の自己負担分がひとつの病院・診療所・訪問看護事業所で1カ月(暦の上で月の1日から末日まで)17,500円を超えたときは、超えた額を払い戻します。※加入後、4ヶ月目から適用。

加入できる条件

建設産業に従事し政府労災保険の補償の対象となっている労働者、職人、事業主、事務職の方です。

加入申し込みと保険証の交付

毎月7日締切りで、翌月1日に交付します。(社会保険喪失・厚生年金加入の場合は随時)

給付内容

窓口負担
(保険診療に限る)
未就学児 2割自己負担
小学生~69歳の方

3割自己負担

70歳以上の方 所得に応じて、3割または1割※自己負担
出産育児一時金 1児につき、420,000円
葬祭費 本人 70,000円 家族 50,000円

(注)生年月日・所得によって1~3割負担となります。

休業補償の給付日額

待機期間なし。1日目から支給(連続した5日以上の休業のとき) 同一傷病であるかないかは問いません。入院・入院外それぞれ 40日合わせて最大80日まで支給がうけられます。
組合員種別支給日額
入院入院外
法人第1種
第1種
8,000円4,000円
第2種3,600円
法人第3種
第3種
3,200円
第4種2,800円
第5種2,400円
第6種2,000円
  • ※新加入後90日間を経過した組合員が対象。
  • ※入院外とは、通院および通院していなくても療養のために仕事を休んだ期間のことです。
  • ※入院・入院外それぞれ40日合わせて最大80日まで支給(支給を受けた日数にかかわらず、3年を経過すると支給日数が入院・入院外それぞれ40日にもどります。)
  • ※出産手当金(女子組合員)1日あたり2,000円~4,000円もあります。 また、保険料が3ヵ月免除となります。

インフルエンザ予防接種に対する補助

  • ①補助の対象者
    接種日において資格のあるすべての組合員・家族を対象とします。
  • ②補助の対象となる予防接種
    接種するインフルエンザの種類は流行性・季節性を問いません。
  • ③補助額
    補助対象者1人当たり、接種費用に関わらず、年度内2回2,000円を補助します。

肺炎球菌予防接種に対する補助

  • ①補助の対象者
    年度中に65歳70歳75歳の誕生日を迎える被保険者。ただし接種日において資格のある方
  • ②補助の対象となる予防接種
    市町で実施する予防接種に限ります。
  • ③補助額
    補助対象者1人当たり、接種費用に関わらず年度内1回2,000円を補助します。

出産記念品

出産にともなって家族追加された場合、出産の記念品をプレゼント。

医療保険分保険料(月額)

年齢
新加入者←加入時の年齢
既加入者←4月1日現在の満年齢
事業形態  種別 A B C
医療保険分 後期高齢者
支援金分

介護保険分※1

30歳以上 法人事業所または従業員が5人以上いる個人事業所の事業主 法人第1種 17,900円 4,100円 3,700円
個人事業所の事業主 第1種 17,900円 4,100円 3,700円
一人親方 第2種

15,100円

3,500円 3,100円
法人事業所または従業員が5人以上いる個人事業所の従業員 法人第3種 12,700円 3,200円 2,600円
個人事業所の従業員 第3種 12,700円 3,200円 2,600円
25歳以上30歳未満 事業形態に関係なく年齢で決まります。 第種 9,000円 2,300円
20歳以上25歳未満 第5種 7,000円 2,200円
20歳未満 第6種 5,000円 2,100円

※A+B+Cが、組合員本人の月額保険料になります。

※家族については、医療保険分・後期高齢者支援金分は6人目以降は徴収しません。

※1 満40歳〜64歳の方のみ加算されます。既加入者については、誕生日の前日が属する月より加算されます。

介護保険分保険料(月額)

年齢
新加入者←加入時の年齢
既加入者←4月1日現在の満年齢
医療保険分 後期高齢者
支援金分
介護保険分※1
3歳未満 無料
3歳以上6歳未満 2,500円 1,700円
6歳以上23歳未満 2,800円
23歳以上 2,900円 2,200円

※イ+ロ+ハが、家族1人分の月額保険料になります。

※家族については、医療保険分・後期高齢者支援金分は6人目以降は徴収しません。

※1 満40歳〜64歳の方のみ加算されます。既加入者については、誕生日の前日が属する月より加算されます。

その他の特徴
市町村国保の健康保険税は、均等割・所得割・資産割などで賦課されますが、組合の健康保険は仕事形態・年齢・家族数により健康保険料が決まるので、前年の所得による変動はありません。
どんどん使おう!保養施設
被保険者のリフレッシュを兼ねた健康増進のための保健事業として、保養施設の利用者に補助を行っています。保養所契約施設は全国に約700ヶ所、1人につき1泊分3,000円を補助します。(年度内1回)
集団健診を実施!!
組合員本人・20歳以上の家族を対象に、県内各地に健診車が出向いて集団健診を実施しています。
  • *特定健診(基本健診)は自己負担無しで受診できます。
  •  その他、自己負担のあるコース、オプションもあります。
  • *職業病対策(アスベスト対策)にも取組んでいます。
     専門医によるレントゲンの再読影を実施。
  • *健診項目は労働安全衛生法に基づく事業所健診にも対応しています。

市町村国保から移行される場合

  • 年度の途中で移行された場合の保険税は
    市町村国保に、こちらの健康保険に入ったことを届け出ることにより、保険税が清算され 過分のものは概ね月割で戻って来ます。
    不足がある場合は新しく届く納税通知書で納めてください。保険税が重複することはありません。
  • 市町から交付されていた「子ども医療費助成」「妊産婦医療費助成」は、健康保険が変わっても、受給の対象となります。

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