12月2日以降の保険証の対応について

12月2日以降の保険証の対応について


令和6年12月2日以降、新しい保険証は発行できなくなります。

経過措置により、お持ちの保険証は有効期限まで使用できますので、今まで通り医療機関の窓口で保険証を提示して受診をすることが可能です。

また今年の12月2日以降、家族の異動や住所変更、保険証を無くされた方には保険証を発行することができません。

そうした方には「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお渡しします。建設栃木組合事務所までお問い合わせください。

加入・脱退や各種変更、給付申請については、今まで通り、各事務所での申請手続きが必要となります。

また、例年同様、保険証更新会に代わる中建国保学習会(仮称)を開催します。この学習会で「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

マイナ保険証に伴う今後の対応について


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