9月1日より各組合事務所では、昼休み(12:00~13:00)の間、お電話やご来所の窓口対応等の業務を中断致します。
働き方改革関連法の施行により、法定労働時間1日8時間を守らなければなりません。書記局の就業時間は8:30~17:30です。
そのため、昼休みの1時間を休憩時間とさせていただきます。
組合員の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
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