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1.事業の概要
・下請建設企業等が負担する保証料に対し助成[保証料の2/3(年率4%上限)]
・ファクタリング会社の保証履行による支払額に対し損失補償(支払額の95%)
※その他、事業を利用する下請建設企業等は、受益者負担として年率1%の利用料が必要
2.保証対象の債権の要件
・公共または民間の建設工事に係る請負工事又は資材代金の債権(手形を含む。)
・債権は、下請建設企業からの支払請求段階から保証可能
※回し手形の場合は該当しません。(振出人と債務者が異なる)
■債権者(下請建設企業等)の要件
・中小・中堅(資本金20億円以下又は常勤従業員1500人以下)建設企業又は資材業者
・一次下請企業に限らず、二次や三次等の下請企業も可能
■債務者(元請建設企業)の要件
※注意…申込者が3次下請業者の場合 ⇒ 元請建設企業は2次下請業者となる
・当該年度又は前年度の公共工事受注実績があること(大小問わず随意契約も含む)
・破産手続開始の申立てがないこと(申込み時点)
リンク:報道発表資料_国交省
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