全建総連栃木県建設労働組合(栃木建労)
 しごとに役立つ情報
2010.6.14 国交省_下請債権保全支援事業の創設等について
 取引先(上位業者)が倒産しても、確実に工事代金の支払いを受けたい時に活用でき保証料の3分の2を国が助成する事業で来年3月31日までの時限措置です。
 下請建設企業等が元請建設企業に対して有する請負工事または資材代金の債権(手形を含む)の支払いを、債権買取会社(以下ファクタリング会社/国内に10社)が支払保証し、下請建設企業の債権保全を支援します。

リンク:資料_国土交通省リーフレット
1.事業の概要
・下請建設企業等が負担する保証料に対し助成[保証料の2/3(年率4%上限)]
・ファクタリング会社の保証履行による支払額に対し損失補償(支払額の95%)
  ※その他、事業を利用する下請建設企業等は、受益者負担として年率1%の利用料が必要

2.保証対象の債権の要件
・公共または民間の建設工事に係る請負工事又は資材代金の債権(手形を含む。)
・債権は、下請建設企業からの支払請求段階から保証可能
※回し手形の場合は該当しません。(振出人と債務者が異なる)
 ■債権者(下請建設企業等)の要件
・中小・中堅(資本金20億円以下又は常勤従業員1500人以下)建設企業又は資材業者
・一次下請企業に限らず、二次や三次等の下請企業も可能
 ■債務者(元請建設企業)の要件
※注意…申込者が3次下請業者の場合 ⇒ 元請建設企業は2次下請業者となる
・当該年度又は前年度の公共工事受注実績があること(大小問わず随意契約も含む)
・破産手続開始の申立てがないこと(申込み時点)

リンク:報道発表資料_国交省